【 STEP1. 会員種別 】
(*)マークは必須項目となりますので、必ずご入力下さい。
会員種別*
Standard会員GL(Global Leaders)会員Next会員World会員
【 STEP2. 基本情報 】
貴社名*
貴社名(フリガナ)*
貴社名(英語表記)
役職(代表者)*
お名前(代表者)*
フリガナ(代表者お名前)*
生年月日*
年月日例:19XX年1月1日
郵便番号*
〒-
所在地*
*郵送物を確実にお届けするため、建物名、階数、部屋番号までご入力ください。
電話番号*
ファックス*
ホームページURL
E-mailアドレス*
*代表者ご本人のメールアドレスをご入力下さい。
【 STEP3. 担当者情報 】
ご担当の方が代表者ではない場合、下記内容をご入力下さい。
役職名(担当者)
お名前(担当者)
E-mailアドレス
住所(担当者)
電話番号(担当者)
ファックス(担当者)
【 STEP4. 会社情報 】
会社設立年月日*
従業員数*
人
資本金*
百万円
事業内容*
直近決算*
年月日例:2022年3月31日
売上高*
営業利益*
経常利益*
上場/未上場*
上場未上場 市場 証券コード
業種*
製造業銀行業証券業保険業その他の金融業水産・農林・鉱業建築・建設エネルギー不動産運輸情報・通信卸売小売ソフトウェア・アプリ開発その他IT関連サービス士業系(弁護士・会計士等)医療・介護人材サービス(紹介・派遣)人材教育広告・PRマーケティング・販促支援レジャー・エンタメコンテンツ開発アウトソーシングサービス純粋持株会社コンサルティング外食・飲食専門サービス
【 STEP5. その他情報 】
当会へのご要望
注目の国・都市 ※複数回答可
大韓民国中華人民共和国香港台湾フィリピンインドネシアベトナムカンボジアラオスタイマレーシアシンガポールブルネイミャンマーバングラデシュインドその他
今回ご紹介の方*
【 STEP6.規約・定款 】
規約
一般社団法人アジア経営者連合会 規約
平成29年2月15日 作成 令和2年5月20日 改定
(目的)
第1条本規約は、一般社団法人アジア経営者連合会(以下「当法人」という。)の定款(以下「定款」 という。)第3章に基づき、当法人の会員(以下「会員」という。)の入退会及び権利義務等について必要な事項を定めるものである。
(会員の資格及び種類)
第2条当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」 という。)が承認したものを会員とする。 2 会員の種類は、定款第5条の定めのとおり、一般会員(会費別に、Next 会員、GL(Global Leaders)会員、Standard 会員、World 会員と呼称する)、特別会員及び賛助会員とする。
(入会申込みと承認・不承認)
第3条会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。 2 法人又は団体が会員となる場合には、その代表者として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。ただし、法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当法人に届け出なければならない。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。 4 当法人の定款第42条で定める事業年度(以下「事業年度」という。)の途中で、既に入会した会員がその会員の種類区分を変更することは認めない。既に取得した会員の種類区分を変更して入会を希望する会員は、新たに取得することになる当該種類区分における会費を、事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず当法人に改めて納入した後、既に取得した種類区分の退会手続きを行うものとする。 5 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある (1)当法人の趣旨に賛同していないとき。 (2)過去に当法人の除名処分を受けたことがあるとき。 (3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがあるとき。 (4)本規約第4条に基づく反社会的勢力等に該当するとき。 (5)その他受付時に不適切と判断されたとき。 6 理事会において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。 7 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。 8 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第4条会社及び関係会社の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という。)又は主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)及び取引先等が以下に該当している場合、又は、該当するに至った場合の入会は認めない。また、既に会員であったときは、会員の資格は直ちに剥奪されることとする。 (1)反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)であること。 (2)資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。 (3)意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。 2 前条又は前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還されないものとする。
(入会金及び年会費)
第5条会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、理事会の定めるところにより、以下の会費を負担しなければならない。 (1) 入会金(不課税) Standard 会員:50,000円 GL(Global Leaders)会員:50,000円 Next 会員:100,000円 World 会員:30,000円 (2) 年会費(不課税) Standard 会員:60,000円 GL(Global Leaders)会員:120,000円 Next 会員:360,000円 World 会員:30,000円 (3)特別会員については、理事会の承認のもとに決定する。 (4)賛助会員 アジア支局ごとに入会するものを対象に支局ごとに設定された会(年会費)を支払う。 会費は理事会の承認のもとに決定する。その他、賛助会員については、理事会の承認のもとに決定する。
(納入方法)
第6条会員は、指定期日までに銀行口座自動引き落とし方法により、年会費を納入する。なお、振込等の手数料が発生する場合は会員の負担とする。 2 事業年度の中途で入会する会員は、入会時期に応じて入会該当月から1年分を納入する。 3 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。
(休会制度)
第7条1 入会金を支払った会員については1年間の休会を認める。 ただし、休会の理由は本人の病気など、本人の参加が物理的に困難な状況のみに適用する。そ の他の理由による場合は、理事長と事務局の判断とする。 2 入会金を支払っていない会員(入会金制度発足以前の会員)については、入会金を支払うことで1年間の休会を認める。休会理由は同上とする。
(会員資格の有効期間)
第8条会員の資格及び年会費の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をした月 から、1年後の月末日までとする。 2 有効期間満了日の2ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる退会等の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。
(会員の義務)
第9条会員は、以下の各号に定める義務を負う (1)法令、定款、本規約その他の規程並びに当法人の決議に従う。 (2)当法人の会費等を本規約第5条の期限までに納入する。
(任意退会の手続き)
第10条会員は、2ヶ月前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する。
(禁止事項)
第11条会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。 (1)当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為 (2)当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為 (3)当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為 (4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為 (5)その他、当法人が不適当と判断する行為
(通知及び連絡先)
第12条会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレス等 の連絡先情報を当法人に登録するものとする。連絡先情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面、ファクシミリあるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。 2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が 行われたものとみなす。 3 当法人は、書面による通知の発出に代えて事前に承諾を得た会員に対する通知に関しては、当法人の Web サイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。 4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。 5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
(個人情報の取り扱い)
第13条当法人は、会員の個人情報を会員名簿により適切に管理するものとする。 2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。 (1)当法人に関する情報提供及び関連するセミナー等の会員特典に関する案内及び依頼のため (2)会員への、会費に関する確認のため (3)会員の種類区分・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
(免責及び損害賠償)
第14条当法人又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。 2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、 間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。 3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その 他一切の責任を負わない。 4 当法人は、定款、本規約その他の規程の制定改廃により、当法人が会員に提供していた各種 特典内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。 5 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
(本規約の改廃)
第15条本規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。 2 本規約の改廃は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後 会員は、当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
(準拠法及び合意管轄)
第16条当法人の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。 2 当法人の活動または本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。 3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1 本規約の施行に関し、必要な事項は別に定める。 2 本規約は、2017年2月15日から施行する。
定款
一般社団法人アジア経営者連合会 定款
平成25年2月8日 作成 令和5年5月24日 改定
第1章 総 則
(名称)
第 1 条当法人は、一般社団法人アジア経営者連合会と称する。英語では Asia Leaders Association という。
(事務所)
第 2 条当法人は、主たる事務所を東京都に置く。 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第 3 条当法人は、日本及びアジア各国で活躍する日本の経営者やアジアの経営者が集い、それぞれが抱える経営課題に対して相互に助け合い、共に成長しながら、日本並びにアジア経済の発展とそこに暮らす人々の生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.会員を対象にした各種委員会、勉強会、交流会、海外視察ツアーの開催 2.会報誌やインターネットなどのコミュニケーションメディアを活用した情報の交換 3.日本国内の経営者団体との交流 4.アジア各国経営者や経営者団体との国際交流、国際会議の開催 5.次世代のリーダーとなる経営者の育成 6.社会貢献に資する活動や募金等の斡旋 7.上記各号に附帯する一切の事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条当法人に次の会員を置く。 (1)一般会員 当法人の目的に賛同し、入会した法人及び個人事業主 (2)特別会員 当法人の目的に賛同し、理事会において特別な承認を得て入会した 法人、団体、組織及び個人 (3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した法人及び個人 事業主 2 前項の会員のうち一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条当法人の一般会員、特別会員又は賛助会員となろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得るものとする。
(会費)
第 7 条当法人の会員は、理事会において別に定める会費を支払う義務を負う。 2 既納の会費はこれを返還しない。また、会員が退会、除名及び会員の資格の喪失をした場合においても、その会員であった期間に相当する未納会費は納入しなければならない。
(会員の退会)
第 8 条会員は、理事会において別に定める届出をすることにより、いつでも退会することができる。
(一般会員の除名)
第 9 条一般会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)本定款、会員規約その他の規程に違反したとき。 (2)当法人の名誉を毀損したとき。 (3)当法人の目的に反する行為をしたとき。 (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(特別会員又は賛助会員の除名等)
第10条特別会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当法人は理事会の 決議により当該会員に対し退会の勧告をすることができ、当該会員はその勧告に応じ なければならない。また、当法人は理事会の決議により当該会員に対し退会の命令又 は除名をすることができる。 (1)本定款、会員規約その他の規程に対する重大な違反が生じたとき。 (2)当法人の名誉を毀損したとき。 (3)当法人の目的に反する行為をしたとき。 (4)その他当法人の事業に悪影響を及ぼす行為を行ったと認められるとき。
(会員資格の喪失)
第11条前3条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)会費の支払義務を3か月以上履行しなかったとき。 (2)総一般会員が同意したとき。 (3)法人たる当該会員が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他 の法的倒産手続の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散を含む)、 清算(特別清算を含む)若しくは内整理の手続に入ったとき。 (4)団体たる当該会員が解散したとき。 (5)個人事業主たる当該会員が廃業し、又は死亡したとき。
第4章 総 会
(種類及び構成)
第12条総会は、定時総会及び臨時総会とし、いずれもすべての一般会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、定時総会をもって同法上の定時社員総会とする。 3 総会における議決権は、一般会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条当法人の総会は、次の事項について決議する。 (1)一般会員の除名 (2)理事及び監査役の選任又は解任 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4)定款の変更 (5)解散及び残余財産の処分 (6)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第14条定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(定足数)
第15条総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 総一般会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 3 総会は、一般会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 4 前項の通知は、書面または電磁的方法により発することができる。
(議長)
第17条総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事が総会の承認を得てこれに当たるものとする。
(決議)
第18条総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総一般会員の議決権の過半数を有する一般会員が出席し、出席した当該一般会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総一般会員の半数以上であって、総一般会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)一般会員の除名 (2)監査役の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項
(総会の決議の省略)
第19条総会は、一般会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議決権の代理行使)
第20条総会に出席できない一般会員は、あらかじめ通知された事項について当法人の役員又 は他の一般会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 2 前項の代理人は、代理権を証明する書面または電磁的方法によって総会ごとに当法人 に提出しなければならない。 3 第1項の場合における第18条の規定の適用については、その一般会員は出席したも のとみなす。
(議事録)
第21条総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 2 議長及び出席した一般会員の中から総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第22条当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3 名以上 20 名以内
第5章 役員等
(2)監査役 3 名以内 2 理事のうち1名を会長、1名以上を副会長とする。 3 理事のうち1名を理事長、2名以上を副理事長、1名を専務理事とする。 4 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第 91 条第1項第 2 号の業務執行理事とする. 5 第1項の監査役をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の監事とする。
(役員の選任)
第23条理事及び監査役は、総会の決議によって一般会員である法人の代表者又は個人事業主の中から選任する。ただし、理事会の推薦があった場合は、一般会員以外からも総会の決議によって選任できるものとする。 2 会長、副会長、理事長、副理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。 5 会長は、理事長の諮問にこたえ、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。 6 副会長は、会長を補佐する。
(監査役の職務及び権限)
第25条監査役は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監査役は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監査役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。 5 理事又は監査役は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監査役としての権利義務を有する。
(役員の解任等)
第27条理事又は監査役は、総会の決議によって解任することができる。 2 理事又は監査役が当法人の一般会員としての地位を失ったときは、当法人の役員の地位を失う。
(役員の報酬等)
第28条理事及び監査役は、無報酬とする。
(役員等の責任の免除)
第29条当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監査役(監査役であった者を含 む)の責任を法令の限度において免除することができる。
(顧問の設置)
第30条当法人に顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の諮問に応え、又は当法人の業務運営上の重要な事項について意見を述べることができる。 3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。 5 顧問の報酬は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条理事会は、次の職務を行う。 (1)当法人の業務執行の決定 (2)理事の職務執行の監督 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (4)顧問の選任及び解任 (5)委員長及び副委員長の選任及び解任 (6)支部長及び支局長の選任及び解任 (7)幹事の選任及び解任 (8)その他総会で決定した業務執行に関する事項
(種類及び開催)
第33条理事会は、定期理事会及び臨時理事会とし、定期理事会は、毎事業年度4回開催し、臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
第34条理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第35条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
第36条理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第37条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監査役が異議を述べたときは、その限りではない。
第38条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間その主たる事務所に備え置く。 2 出席した理事長及び監査役は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 専門委員会、支部及び支局
(専門委員会の設置)
第39条理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会は、理事会から諮問された事項について調査、研究又は協議を行い、その結果を理事会に具申する。 3 専門委員会は、会員のうち理事会の承認を受けた委員をもって構成する。ただし、委 員長は必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を認めることができる。 4 委員長及び副委員長の選任及び解任は、理事会において決議する。ただし、委員長及び副委員長は、委員の中から互選により理事会に推薦するものとする。 5 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(支部及び支局の設置)
第40条理事会は、日本国内に支部を、海外に支局を置くことができる。 2 支部及び支局は、各地域の会員活動の支援及び会員募集を行うことができる。 3 支部及び支局は、各地域の会員のうち理事会の承認を受けた支部員及び支局員をもって構成する。 4 支部長及び支局長の選任及び解任は、理事会において決議する。 5 支部及び支局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第8章 幹事会
(幹事会)
第41条理事会は、幹事会を置くことができる。 2 幹事会は、当法人の事業における活動内容及び運営に関する事項を協議する。 3 幹事会は、理事会の承認を受けた委員長、各地域の会員代表者及び理事をもって構成する。 4 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第42条当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第43条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、 理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成 し、監査役の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時 総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については 承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第45条当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条当法人は、総会の決議その他法令に定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第48条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第49条当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 事務局
(事務局)
第50条当法人の事務を処理するために事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、専務理事が任免する。 3 事務局における重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局は、当法人の事務の全部又は一部を外部に委託することができる。
(帳簿及び書類)
第51条事務局には、常に法令で定められている範囲で、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。 (1)定款 (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3)理事、監査役その他職員の名簿及び履歴書 (4)許可、認可及び登記に関する書類 (5)定款に定める機関の議事に関する書類、各種議事録 (6)事業計画書及び収支予算書 (7)事業報告書及び計算書類等 (8)その他法令で定める帳簿及び証憑書類
第13章 補 則
(委任)
第52条本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に 定める。 附則 1 本定款は、平成25年2月18日から施行する。 2 本定款、会員規約その他の規程に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
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☆NEW☆【来場】12月12日(木) 『 ALAベンチャーズ会 』
☆NEW☆【来場】12月6日(金) 中部リーダーズ会
☆NEW☆【来場】11月27日(水) グローバルリーダーズ会
☆詳細決定☆【 11月8日 (金)】 ALA海外イベントinバンコク
【来場】10月15日(火)第 12 回 関西リーダーズ会
お知らせ
2024.09.27
アジア経営者連合会会報誌 『Asia Leaders』Vol.82 2024年秋号
2024.06.28
アジア経営者連合会会報誌 『Asia Leaders』Vol.81 2024年夏号